トップ > 防爆検定について|ガス防爆と粉じん防爆の違いから調べる

このページはメモ程度の感覚で作成しています。

目次

  1. ガス防爆と粉じん防爆の違い
  2. 防爆構造規格の種類と違い
  3. 防爆エリアについて
  4. そもそも防爆エリアの設定は誰がしている?
  5. やはりややこしい防爆検定
  6. 参考になりそうなリンク

ガス防爆と粉じん防爆の違い

防爆検定って何気なく使っているけど、実際のところ何なのかよくわからない。 という状態だったので、ちょっと調べてみることにした。

そもそも、防爆検定とはなんなのか。 労働安全衛生規則280条、281条、282条に書かれている。以下引用。

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

第二百八十条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

第二百八十一条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

第二百八十二条 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

引用元「労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索

要するに、可燃性のガス、可燃性の粉じんなどがある危険な場所では、防爆構造の電気機器しか使用してはいけないということである。

それに適合するよう設計・製作され、検定を合格したものが防爆検定合格品にあたるということ。

防爆にも、蒸気やガスに対するものと、粉じんに対するもので分けることができる。280条が蒸気やガスで、281条と282条が粉じん防爆についてのことだとわかる。

防爆構造規格の種類と違い

防爆の種類に関しても調べてみたが、わかりづらい。 「電気機械器具防爆構造規格 (リンク)」によって構造規格は定められているようである。

しかし、以下の記載により、検定基準として現在使用されているのは「国際整合防爆指針2015 (リンク)」ということらしい。(電気機械器具防爆構造規格の構成 | 公益社団法人 産業安全技術協会より)

第五条 第二章(第八節を除く。)から第四章までに規定する規格(以下この条において「規格」という。)に適合しない電気機械器具のうち、特殊な材料が用いられており、若しくは特殊な形状であり、若しくは特殊な場所で用いられるものであり、又は規格と関連する国際規格等に基づき製造されたものであつて、規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有することが試験等により確認されたものは、規格に適合しているものとみなす。

構造の種類としては以下の9種類がある。 この9種類の中から使用目的に応じて選ぶ必要がある。

構造の種類
耐圧防爆構造
内圧防爆構造
安全増防爆構造
油入防爆構造
本質安全防爆構造
樹脂充てん防爆構造
非点火防爆構造
特殊防爆構造
粉じん防爆普通防じん構造
粉じん防爆特殊防じん構造

結局どの構造を使えばいいのか? ということが謎だが、下記のリンクに照明器具の防爆選定について記載があるため参考になる。

参考:防爆構造の種類 | 防爆照明 | 岩崎電気

防爆エリアについて

エリア区分については「JIS C 60079-10 第10部:危険区域の分類 (リンク)」で分類されているようである。

可燃性のガスなどに関する区域は以下だ。

  • 危険度0区域(Zone 0)すごく危険 爆発性雰囲気が連続的に長時間または頻繁に発生する区域。
  • 危険度1区域(Zone 1)まあまあ危険 爆発性雰囲気が通常でもときどき発生する可能性がある区域。
  • 危険度2区域(Zone 2)ちょっと危険 爆発性雰囲気が通常発生する可能性がなく、あったとしても短時間しか継続しない区域。

粉じん防爆については以下の区域で分けられる。 こちらについてはJISに記載が見当たらなかったので、とりあえず以下のリンクを参照した。

  • Zone 20 すごく危険 空気中に粉じんが通常で連続または頻繁に存在する区域。
  • Zone 21 まあまあ危険 空気中の粉じんが通常で断続的に存在する区域。
  • Zone 22 ちょっと危険 空気中の粉じんが通常で短期間に存在する区域。

参照:防爆が必要となる場所はどこですか?|システムギア

粉じん防爆に関しては「工場電気設備防爆指針 粉じん防爆」で定められている?、そこまでは調べられていない。

「工場電気設備防爆指針 粉じん防爆」参考:技術指針( 1955 - ) | 労働安全衛生総合研究所

そもそも防爆エリアの設定は誰がしている?

エリアの設定は所轄の消防署と協議・指導を得て、事業者が決めるらしい。 安全衛生規則や各規定から総合的に判断するということなので、明確に基準があるというわけではなさそう。

そもそも、そのような危険エリアは各会社内でマニュアル等が定められていると思われる。

電気設備学会WebサイトにあったPDFを参照:38巻05号_P041_FAQ

やはりややこしい防爆検定

少し調べただけですが、やはり体系的な繋がりが見えにくいの防爆検定だなあという印象。これを見ればすべてがわかるぞという文章があればいいんだけど。。。

参考になりそうなリンク

作成日:2023/11/15